
投資詐欺の被害を回復できるとして依頼者から着手金を集めながら、訴訟などの手続きをせずに放置したとして、東京弁護士会は16日、同会所属の佐々木寛弁護士(67)について綱紀委員会に懲戒請求しました。
佐々木弁護士は、このようなことによる懲戒処分は、過去3回受けています。
こんな弁護士が、今まで生き延びていたのが不思議です。
何があったのか?
時事通信の記事です。
投資詐欺の被害を回復できるとして依頼者から着手金を集めながら、訴訟などの手続きをせずに放置したとして、東京弁護士会は16日、同会所属の佐々木寛弁護士(67)について綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
同会によると、佐々木弁護士は複数の投資詐欺事件の被害者に手紙を送るなどし、出資金返還請求を依頼した被害者から20万~30万円を受け取った。しかし、依頼者との対応はすべて事務職員にやらせた上、訴訟経過や結果の報告は一切行わず、実際には提訴していない疑いが強いという。
同会には3月以降、関東を中心に10人以上の依頼者から相談があったが、佐々木弁護士は調査に応じていない。引用元 JIJI.COM
こういった被害は、なくなりませんね。
弁護士は、信用できないということでしょうか。
民事の扱いとなるので無理な話ですが、顔を見てみたいものです。
過去の懲戒処分
佐々木弁護士は、過去3回懲戒処分を受けています。
かなり悪質な弁護士です。
弁護士の処分はアマすぎるのではないでしょうか。
佐々木容疑者は、元々は大阪弁護士会所属でした。
当時の登録番号は17529。
1回目の懲戒処分内容です。
- 弁護士氏名:佐々木寛
- 登録番号:17529
- 所属弁護士会:大阪
- 処分の内容:戒告
- 懲戒年度:2001年4月
- 処分理由の要旨:自己破産事件受任着手金受領、放置
この懲戒処分を受け、佐々木弁護士は大阪弁護士会を退会します。
そして、しばらくして東京に登録換え。
ですが、また、東京で懲戒処分を受けることになります。
- 弁護士氏名:佐々木寛
- 登録番号:35040
- 所属弁護士会:東京
- 事務所:東京都中央区築地 佐々木法律会計事務所
- 処分の内容:戒告
- 処分の理由:
被懲戒者は懲戒請求者から株式会社A及び株式会社Bに対する過払い金返還請求事件を受任した、被懲戒者は2009年2月24日にA社との間で和解を成立させたが、同年9月1日に報告書を送付するまで約7か月近く懲戒請求者に和解成立の事実を報告しなかった。
また被懲戒者は2009年7月7日に提起したB社に対する過払い金返還請求訴訟の期日に欠席し、その後期日指定の申立てをしなかった。そのため同訴訟は同年11月頃終了したが被懲戒者は2010年5月頃に懲戒請求者から問い合わせがあるまで事件の経過を報告しなかった。その後被懲戒者は、同年8月11日に再度B社に対して過払い金返還請求訴訟を提起したものの、)第1回期日直前にB社につき会社更生手続き開始の申立てがされ、その結果和解成立の機会が失われた
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する - 処分の効力を生じた年月日:2012年2月14日
この処分のあと、佐々木容疑者は、何度も事務所の名前を変え、引っ越ししています。
2013年6月頃まで、東京都港区新橋5丁目の「マリーナ法律事務所」。
2013年7月からは、東京都千代田区飯田橋4丁目の「法律事務所サポートワン」。
事務所名を変えたり、引っ越した理由はわかっていません。
そして、3回目の懲戒処分。
- 弁護士氏名:佐々木寛
- 登録番号:35040
- 所属弁護士会:東京
- 事務所:東京都千代田区飯田橋1 法律事務所サポートワン
- 処分の内容:業務停止4月
- 処分の理由:
被懲戒者は懲戒請求者から2件の貸金請求事件を受任し2008年10月3日着手金として合計21万円を受領したが約3年間にわたり事件に着手せず、懲戒請求者から再三催促されても事件の進捗等について報告しなかった。被懲戒者は懲戒請求者が申し立てた紛議調停事件において2012年1月16日被懲戒者が上記事件を処理する旨の調停が成立したのを受けて、同月25日上記事件についてそれぞれを提起した。しかし被懲戒者は一方の訴訟については同年9月18日の電話会議に出席せず、また同年10月10日の第2回口頭弁論期日に出頭しなかったため休止となり他方の訴訟については同年7月4日の第4回口頭弁論期日及び同年9月19日の第5回口頭弁論期日のいずれにも出頭しなかったため取下げ擬制となった。被懲戒者はこれらの訴訟経過について懲戒請求者に何ら報告しなかった。
被戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去に同様事案で懲戒処分を受けていることなどを考慮し業務停止4月を選択した。 - 処分の効力を生じた年月日:2013年8月5日
そして、今回は、4回目の懲戒処分になるのは間違いないでしょう。
今度はどんな処分になるのか?
しかし、弁護士には前科というものは、大した影響を受けないんですね。
弁護士事務所の場所は?
現在、佐々木弁護士は、四谷に事務所を構えています。
- 会社名:佐々木法律事務所
- 住所:東京都新宿区四谷1-7 装美ビル5F
- 最寄り駅:四ツ谷駅
- 電話番号:03-5362-3670
- 営業時間:09:00 ~ 17:00
- 定休日:日曜祝日
- ウェブサイト:http://law-sasaki.com/
ウェブサイトには「詐欺被害相談窓口スタート、全国24時間無料相談受付中!」と謳っています。
佐々木弁護士はどんな神経をしているのでしょうか?
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2017 / 01 / 16 18:28
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佐々木弁護士自身は、詐欺師とはいえないのでしょうか?
おわりに
佐々木弁護士について、いろいろ注意を促している方がいます。
佐々木弁護士は、それほど業界では有名なんでしょう。
他にも同じような弁護士は、結構いるようですが。